反社会勢力排除に関する基本方針
- 反社会的勢力排除に向けての取り組み
- 1.反社会的勢力による不当要求に対しては、役職員の安全を確保する為組織として対応致します。
- 2.反社会的勢力への対応に備え、平素より警察・弁護士などの外部専門機関との連携強化を図ります。
- 3.反社会的勢力とは、取引関係はもとより、マネーロンダリング等も含めた一切の関係を遮断致します。
- 4.反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶し、民事・刑事の両方面での法的対応を致します。
- 5.反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合であっても事実を隠蔽する為の裏取引や資金提供を行いません。
- 6.各契約書、取引約款等に暴力団排除条項を記載致します。